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  1. 敦賀市議会 2007-12-05
    平成19年第5回定例会(第1号) 本文 2007-12-05


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成19年第5回定例会(第1号) 本文 2007-12-05 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 119 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長平川幹夫君) 2 ◯議長平川幹夫君) 3 ◯議長平川幹夫君) 4 ◯議長平川幹夫君) 5 ◯議長平川幹夫君) 6 ◯議長平川幹夫君) 7 ◯市長河瀬一治君) 8 ◯議長平川幹夫君) 9 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 10 ◯議長平川幹夫君) 11 ◯議長平川幹夫君) 12 ◯議長平川幹夫君) 13 ◯総務部長岡本英三君) 14 ◯建設部長小堀寿雄君) 15 ◯総務部長岡本英三君) 16 ◯建設部長小堀寿雄君) 17 ◯福祉保健部長岩嵜賢司君) 18 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 19 ◯産業経済部長木村学君) 20 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 21 ◯総務部長岡本英三君) 22 ◯産業経済部長木村学君) 23 ◯議長平川幹夫君) 24 ◯議長平川幹夫君) 25 ◯12番(北條正君) 26 ◯市民生活部長角野喜洋君) 27 ◯議長平川幹夫君) 28 ◯10番(高野新一君) 29 ◯教育長吉田勝君) 30 ◯議長平川幹夫君) 31 ◯19番(林正男君) 32 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 33 ◯議長平川幹夫君) 34 ◯13番(有馬茂人君) 35 ◯総務部長岡本英三君) 36 ◯議長平川幹夫君) 37 ◯6番(今大地晴美君) 38 ◯建設部長小堀寿雄君) 39 ◯議長平川幹夫君) 40 ◯2番(三国房雄君) 41 ◯総務部長岡本英三君) 42 ◯議長平川幹夫君) 43 ◯議長平川幹夫君) 44 ◯12番(北條正君) 45 ◯建設部長小堀寿雄君) 46 ◯議長平川幹夫君) 47 ◯議長平川幹夫君) 48 ◯議長平川幹夫君) 49 ◯議長平川幹夫君) 50 ◯議長平川幹夫君) 51 ◯議長平川幹夫君) 52 ◯議長平川幹夫君) 53 ◯議長平川幹夫君) 54 ◯議長平川幹夫君) 55 ◯議長平川幹夫君) 56 ◯議長平川幹夫君) 57 ◯議長平川幹夫君) 58 ◯議長平川幹夫君) 59 ◯6番(今大地晴美君) 60 ◯建設部長小堀寿雄君) 61 ◯議長平川幹夫君) 62 ◯6番(今大地晴美君) 63 ◯建設部長小堀寿雄君) 64 ◯議長平川幹夫君) 65 ◯4番(渕上隆信君) 66 ◯建設部長小堀寿雄君) 67 ◯議長平川幹夫君) 68 ◯4番(渕上隆信君) 69 ◯建設部長小堀寿雄君) 70 ◯議長平川幹夫君) 71 ◯議長平川幹夫君) 72 ◯14番(和泉明君) 73 ◯建設部長小堀寿雄君) 74 ◯議長平川幹夫君) 75 ◯4番(渕上隆信君) 76 ◯建設部長小堀寿雄君) 77 ◯議長平川幹夫君) 78 ◯議長平川幹夫君) 79 ◯議長平川幹夫君) 80 ◯議長平川幹夫君) 81 ◯13番(有馬茂人君) 82 ◯総務部長岡本英三君) 83 ◯議長平川幹夫君) 84 ◯議長平川幹夫君) 85 ◯11番(山本貴美子君) 86 ◯建設部長小堀寿雄君) 87 ◯議長平川幹夫君) 88 ◯11番(山本貴美子君) 89 ◯建設部長小堀寿雄君) 90 ◯議長平川幹夫君) 91 ◯6番(今大地晴美君) 92 ◯建設部長小堀寿雄君) 93 ◯議長平川幹夫君) 94 ◯6番(今大地晴美君) 95 ◯建設部長小堀寿雄君) 96 ◯6番(今大地晴美君) 97 ◯建設部長小堀寿雄君) 98 ◯議長平川幹夫君) 99 ◯5番(前川和治君) 100 ◯建設部長小堀寿雄君) 101 ◯議長平川幹夫君) 102 ◯議長平川幹夫君) 103 ◯議長平川幹夫君) 104 ◯議長平川幹夫君) 105 ◯6番(今大地晴美君) 106 ◯産業経済部長木村学君) 107 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 108 ◯議長平川幹夫君) 109 ◯議長平川幹夫君) 110 ◯議長平川幹夫君) 111 ◯議長平川幹夫君) 112 ◯議長平川幹夫君) 113 ◯議長平川幹夫君) 114 ◯議長平川幹夫君) 115 ◯議長平川幹夫君) 116 ◯議長平川幹夫君) 117 ◯議長平川幹夫君) 118 ◯議長平川幹夫君) 119 ◯議長平川幹夫君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長平川幹夫君) ただいまから平成19年第5回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長平川幹夫君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   10番 高 野 新 一 君   11番 山 本 貴美子 君   12番 北 條   正 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長平川幹夫君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から12月19日までの15日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長平川幹夫君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月19日までの15日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長平川幹夫君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長  河 瀬 一 治 君   副市長     多 田 清太郎 君   副市長     塚 本 勝 典 君   総務部長    岡 本 英 三 君   企画政策部長  中 野 明 男 君   市民生活部長  角 野 喜 洋 君   福祉保健部長  岩 嵜 賢 司 君   産業経済部長  木 村   学 君   建設部長    小 堀 八寿雄 君   水道部長    村 中 勝 美 君   敦賀病院事務局長 小 倉 和 彦 君   会計管理者   山 本 竹 司 君  教育委員会   教育長     吉 田   勝 君   事務局長    田 中 美 行 君  監査委員事務局   事務局長    宮 本 照 孝 君  以上であります。  次に、今定例会に、市長より第75号議案から第103号議案までの29件及び報告案件1件の計30件について、議案の提出がありましたので報告いたします。  次に、議員の派遣について御報告いたします。平成19年9月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第162条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり4件であります。  以上で報告を終わります。  日程第4 市長提案理由概要説明 6 ◯議長平川幹夫君) 日程第4 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 河瀬一治君登壇〕 7 ◯市長河瀬一治君) 平成19年第5回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  最初に、去る9月26日、福田内閣が発足いたしましたが、我が国の内政や外交には重要な政策課題が山積しております。福田総理におかれましては、こうした諸課題の解決に一刻も早く取り組んでいただくことは言うまでもなく、国会の場においては、国民の意見を十分参酌し、与野党が真摯に議論を重ねることが重要であり、真に国民が望む政策の実現に向けた合意形成に努めていただきたいと期待するものであります。  ところで、最近の地方を取り巻く環境は、極めて厳しい状況にあると言わざるを得ません。さきの三位一体改革においては、国から地方へ3兆円の税源移譲が実現したものの地方交付税が大幅に削減されたことや大都市への税収の集中といった税源偏在などにより、地方では自主財源不足に陥り、行政サービスに支障を来す結果を招くこととなっております。  また、現在、第2期地方分権改革に向けた議論がますます加速してまいったところで、先月16日には、医療や義務教育分野などでの権限移譲を含む事務事業の抜本的見直し等が盛り込まれた地方分権改革推進委員会の中間報告が発表されました。  しかし、真の地方分権の実現を図るためには、地方が自立可能となる強い財政基盤の確立が不可欠であります。そのためにも、全国市長会等関係団体と連携を密にし、地方税財源の充実確保について国に強く求めてきたところであり、今後とも地方税財政改革の議論については、国等の動向を十分注視してまいりたいと考えております。  さて、ことしも残すところ20日余りとなりました。この1年を振り返りますと、地球温暖化が原因と見られる記録的な猛暑や集中豪雨などによる被害のほか、能登半島及び三重県中部、新潟県中越沖でと立て続けに大規模な地震が発生し、大きな被害をもたらしました。  特に、新潟県中越沖地震では、原子力発電所にも被害が及び、立地市としても強い衝撃を受けたところであります。  私は、これらを目の当たりにして、災害はいつどこで起こるかわからないということを肝に銘じ、いま一度身を引き締め、災害に強いまちづくりに努める決意を新たにしたところであります。  このような中で、このたび敦賀市防災センターが完成し、来月中旬に落成式を挙行いたします。私が4月の選挙で公表させていただきましたマニフェストでも、4つのテーマの一つに「安心安全」を掲げており、今後は、防災センターを拠点とした不測の災害に対する危機管理体制の確立に向け、総合的な防災情報ネットワークの整備を初め、災害時要援護者への支援体制についても、一層の充実を図るべく全力で取り組んでまいる所存であります。  ところで、昨年の10月に市民待望のJR北陸線・湖西線が直流化開業して、はや1年が経過いたしました。この間、観光協会等関係団体と連携を図り、出向宣伝などPR活動を強力に推進してまいりました。週末や祝祭日ともなれば、新快速電車を利用した多くの方々がプラットホームにおり立ち、その中でも特にリュックを背負った中高年の観光客がパンフレット片手にウオーキングしている光景を頻繁に見られるようになったことは、何よりも喜ばしいことであります。  また、10月30日に、直流化の効果の検証や今後の利用促進などを検討するため、市内の商業や観光の関係者等による意見交換会を開催したところ、観光案内所を活用したイベント等情報発信のさらなる充実や関係機関の連携強化など、貴重な御意見をいただきました。  今後は、これらの御意見をもとに、観光客が何度でも訪れていただけるよう、市民の皆様方と協働してこれまで以上にもてなしの心を育てるとともに、利用者の利便性向上のためのダイヤ改正についても引き続き要望してまいりたいと存じております。  また、本年は敦賀市が誕生して70周年という記念すべき年でありました。改めて歴史と伝統あるふるさと敦賀が、先人たちのたゆまぬ努力で築かれてきたことに感謝し、11月3日の記念式典で申し上げたとおり、だれもが住んでよかった、住んでみたいと思うまち、郷土への誇りと愛着の持てる敦賀の創造に向け、全身全霊を傾注してまいる所存でありますので、市民の皆様を初め議員各位の御支援、御協力を心からお願い申し上げます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、エネルギー研究開発拠点化計画についてでありますが、先月11日、計画の実現に向け来年度の推進方針を検討するための拠点化推進会議が若狭湾エネルギー研究センターで開催され、連携大学拠点を本市に設置する構想が示されました。  この構想は、もんじゅ、ふげん等の研究施設と人材を活用し、原子力分野などの教育、研究機能を充実するため、福井大学を中核に関西、中京圏の大学と連携して研究を進める広域の連携大学拠点を整備するものであります。  今後、大学、国及び関係機関等が参加した委員会が設けられ、具体化に向けて協議が進められると聞いておりますが、本市にとっても連携大学構想は、地域振興策の重要な柱になるものと大きな期待を寄せているところであります。一日も早い実現に向け、国、県はもとより関係機関との連携を密接にしていくとともに、拠点施設に必要な用地の確保についても、協力してまいりたいと考えておりますので、議員を初め関係各位の御支援、御協力をお願い申し上げます。  なお、この用地については、現在整備を進めている駅周辺が有力な候補地として考えられることから、今後開催予定の駅周辺整備構想策定委員会の中で、昨年10月に御報告いただいた提言内容との整合性などについても議論し、継続的に駅周辺の土地活用について検討してまいりたいと考えております。  次に、原子力発電所関係について申し上げます。  原子力発電所の耐震安全性については、発電所に影響を及ぼすおそれがある断層等の詳細かつ十分な調査が実施され、国の厳格な審査が行われることが極めて重要であり、全原協や立地協においても、さきの中越沖地震から得られる知見を再評価に的確に反映するよう求めております。  このため、今月をめどに耐震安全性の再評価を進めていたもんじゅでは、先月28日、地質調査データのより一層の充実と地震の知見を反映するため、評価の実施工程を来年3月まで延長する旨報告がありました。  現在、もんじゅでは、ナトリウム漏えい対策工事を完了し、これまで長期間停止している機器、設備も含め、全体の健全性確認を行うプラント確認試験が実施されておりますが、原子力機構においては、工程にとらわれることなく透明性を確保しながら安全の確認を着実に行い、市民にとって安心できる施設となるよう全力で取り組まなければなりません。  本市といたしましても、市民の目線に立って、耐震安全性の再評価や確認試験の結果、国の審査状況等を見きわめながら、安全確保を最優先に適切に対応してまいります。  交通網の整備について申し上げます。  北陸新幹線につきましては、敦賀までの工事実施計画の一括認可及び北陸3県同時期の開業に向けて、今まさしく正念場を迎えております。  私も、先月12、13の両日、整備新幹線関連の国会議員及び関係省庁に対し要請活動を行い、早期整備について強く求めてまいったところであります。  また、先月28日に開催された与党整備新幹線建設促進プロジェクトチームの会議では、金沢─敦賀間を新規着工区間に盛り込む与党案が決定され、翌29日に、年度内の新スキーム決定に向け政府・与党整備新幹線検討委員会の設置を政府に申し入れております。  今後は、検討委員会等において、敦賀までの整備方針が明確に示され、一日も早く整備スキームを見直し決定するよう、県を初め沿線自治体や関係団体と連携し、引き続き国に対し強力に要請してまいりたいと存じております。  次に、国道8号敦賀バイパス19工区についてでありますが、長年懸案となっていた一部の用地についても交渉がまとまり、ようやく用地取得がすべて完了し、20年度内の供用開始に向け順調に工事が進められております。  一方、供用開始後の白銀交差点から気比神宮前交差点までの道路空間利用策について検討するため、10月19日から22日までの4日間、国土交通省と本市が中心となって4車線区間を2車線に変更した場合の実証実験を行ったところであります。20日、21日の両日には、にぎわい創出のイベントなどとあわせ、8000人もの参加者があり、一定の成果が確認できたのではないかと考えております。  今後、基本計画策定に向け、国道8号道路空間利用方策検討委員会等でこの実験結果について十分に検証していただきたいと存じております。  ことしもいよいよ本格的な降雪期を迎えます。昨年の冬は、36年ぶりの雪の少ない年でありましたが、ことしの予報では平年並みの降雪量となっておりますので、除雪については、国、県等関係機関と連携を密にし、交通渋滞や市民の日常生活に支障が出ないよう、万全を期してまいります。  しかし、通勤通学路等の円滑な運行を確保するためには市民の皆様の御協力がぜひとも必要であり、除雪や交通の障害となる路上駐車の自粛を初め、御自宅前や通学路の歩道など自分たちでできるところについては、皆さん方で力を合わせて除雪をしていただきますようお願いを申し上げます。  次に、中心市街地の活性化についてでありますが、昨日、商工会議所が中心となり、市内各種団体、商店街、学識経験者等で構成する中心市街地活性化協議会が設立され、第1回の会議が開催されました。今後、この協議会で、各関係者との調整を図りながら実効性ある取り組みの合意形成に向け、協議していただくことになります。  中心市街地活性化の基本計画策定に当たっては、この協議会の意見を十分にお聞きし、国や県など関係機関と事前調整を行ってまいりたいと考えております。  樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  去る10月28日、漏水防止対策などの抜本対策工事に向けた施工技術検討委員会が開催され、県が提示した工事中の影響や施工効果を把握する調査の計測計画案について検討がなされました。また、先月12日に、漏水防止対策工事及び浸出水処理施設等工事の事業者が決定したことで、来年1月から準備工事に取りかかる予定であると聞いております。  ところで、この抜本対策工事に係る経費については、これまでどおり搬入団体にも負担を求めることから、私は、10月18日に環境省に出向き、搬入団体に対する原状回復責任について国の全面的なお力添えをお願いしてきたところであります。今後とも、国の協力を得て、搬入団体との協議には全力で取り組んでまいる所存であります。  次に、中池見湿地の保全、活用について申し上げます。  中池見湿地は、失われつつある日本の農村景観が保たれ、希少な水生植物やトンボなどが観察できる場所として親しまれております。  湿地の管理については、平成18年8月の中池見検討協議会の提言を踏まえ、関係機関等と協議を行いながら、自然環境の保全と活用のバランスに十分配慮して行ってきたところであります。  先般、その維持管理業務を委託しております管理会社より本年度をもって撤退の申し出があり、今後の管理運営について検討した結果、当面、良好な管理が可能な委託業者を早期に決定し、来年4月からの管理運営体制に支障を来さないことといたしますので、御理解を賜りたいと存じます。  しかし、将来にわたり適正な管理運営や活用を実施していくためには、現在、中池見湿地にかかわっている市民の方々を中心とした新たな組織で行っていただくことが望ましい姿ではないかと考えておりますので、今後、組織の育成等も含め検討してまいります。  敦賀短期大学につきましては、現在、来年度の学生募集が始まっており、志願者の増加に向け全力で取り組んでいるところであります。  また、特色ある大学を目指し、本年4月から新たに音楽フィールドを開設いたしておりますが、さらにそのカリキュラムの充実を図るため、ジャズ舞踏家の三代真史氏を客員教授に迎え、来年4月からダンスユニットを新設することといたしました。  今後とも、地域に根差した高等教育機関として存続していくため、学生の獲得を初め、改革の手を緩めることなく、あらゆる手だてを講じてまいる所存であります。  次に、愛発公民館についてでありますが、旧愛発小中学校校舎に公民館機能を移転して活用するため、現在、改修を進めております。今月中にも完成する運びとなり、愛発地区の新たな交流拠点として来年3月から開館する予定であります。  新公民館は、地域の皆様が集い、憩い、学習する場として、これまで以上に利用していただけるものと確信しておりますが、愛発地区に限らず多くの市民の皆様が自主活動の場として活用できるよう、引き続き校舎の未改修部分等の整備について検討してまいる所存であります。  産業の振興について申し上げます。  産業団地への企業誘致につきましては、本市の魅力を十分にPRするとともに、残る用地の早期分譲に全力を挙げ取り組んでいるところであります。  また、7月1日から施行した企業立地促進要綱に基づき、増設等を行う市内の既存企業につきましても支援を行っており、2社の企業に対し補助金交付企業の指定をさせていただいたところであります。  今後とも、産業団地への誘致促進はもとより、雇用の拡大につながる地元企業の投資拡大に対しても積極的な支援を行い、地域経済の発展につなげてまいります。  次に、敦賀港の振興について申し上げます。  去る6月に釜山港を結ぶ新たな定期コンテナ航路が開設され、韓国便が週2便に回復したところでありますが、現在のところ、昨年同期の貨物量確保までには至っておりません。このため、先月9日、滋賀県彦根市において敦賀港利用促進セミナーを開催し、滋賀県内の製造業、物流企業に対して官民一体で強力にポートセールスを実施したところであります。  また、これまでの国際交流を通じ、友好親善関係を築き上げてきた姉妹都市との経済交流の可能性に関する情報収集にも取り組んでおり、今後とも全力を傾注し、敦賀港のコンテナ取扱量の増加を図ってまいります。  鞠山南地区多目的国際ターミナルにつきましては、本年度中に水深14メートルの大水深岸壁やその背後の埠頭用地の埋め立てが完成し、平成20年度から一部供用開始が予定されております。  現在、県では、年度内をめどに多目的国際ターミナル利活用計画の策定を進めておりますが、本市といたしましても、11月13日に国に出向き、本ターミナルにおける効率的な運用を実現するための制度の創設や貨物取扱支援施設の財政支援について、強く要望してまいったところであります。  今後とも、効率的なターミナルの管理運営や隣接する港湾関連用地の利活用に向け、県と連携、協力しながら官民一体となって取り組んでまいりたいと存じております。  ところで、金ケ崎緑地の大和田別荘において常設展示を行う「人道の港 敦賀」の事業につきましては、来年3月の開館に向け、敦賀港みなと観光交流促進協議会の協力を得ながら、展示資料の収集や作成、施設の改修などの整備を進めております。  今後、ボランティアガイドの協力も得て、ポーランド孤児やユダヤ人難民など港と鉄道の歴史に対する関心を盛り上げていくことで来訪者の増加につなげ、港のにぎわい創出に努めてまいりたいと考えております。  市立敦賀病院について申し上げます。  去る10月31日、病院の役割や経営基盤強化等の方向性について、あり方検討委員会から答申をいただきました。長期間にわたり熱心に御審議を賜りました松田委員長初め委員の皆様の御労苦に対し、改めて厚くお礼申し上げる次第であります。  答申内容につきましては、不足しているソフト面の医療提供サービスと脆弱な経営基盤を当院の課題として挙げ、急性期病院としての確立や病診、病病連携の充実強化など経営基盤の強化を踏まえた市立病院のあり方が提言され、その実現には、経営形態の見直しや市民の協力、市の支援も必要であるというものであり、大変重く受けとめております。  今後、この答申を踏まえ、年内にも提示される国の公立病院改革ガイドラインや現在県で策定中の福井県保健医療計画などとも整合性を図りながら、来年度に中期経営計画を策定し、改革、改善に取り組んでまいりますので、市民の皆様を初め議員各位の特段の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。  また、看護専門学校につきましても、検討委員会で大学、短期大学への移行や保健師、助産師課程の新設等について御審議をいただいているところであり、近々取りまとめられ、御報告いただけるものと存じております。  次に、木崎保育園の民営化についてでありますが、10月5日、受託法人選考委員会から、全会一致で社会福祉法人敦賀市社会福祉事業団を選定したとの報告を受け、同法人を受託法人に決定し、運営をお願いすることといたしました。  来年1年間の引き継ぎ保育実施後、平成21年4月から完全民営化に移行いたしますが、その後も児童のことを最優先に考えた保育園となるよう準備を進めてまいりたいと存じております。  さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、人事異動や給与改定等による人件費の調整を中心に、国等の補助事業の追加内示に伴うものや早急に対応が必要なものについて補正を行うとともに、市民の皆様の利便性向上のためのワンストップフロア推進に係る経費及び愛発公民館の初度備品購入費などを計上いたしたものであります。  その結果、補正予算の規模は、   一般会計        7963万3000円   特別会計      3億8190万4000円   企業会計          7307万円   合  計      5億3460万7000円となり、補正後の予算総額は、
      一般会計      241億8167万2000円   特別会計      214億6967万9000円   企業会計      79億9993万6000円   合  計     536億5128万7000円となりました。  なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金、繰越金等確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図ったところであります。  また今回、敦賀市公設地方卸売市場ほか2施設の指定管理者候補について、指定管理者候補者選定委員会から答申をいただきましたので、その結果を尊重し、指定に係る議案を提出いたしたほか、受益者負担の適正化を図るため、平成20年7月より市営住宅駐車場の有料化を実施する条例改正についても提案させていただいておりますので、御審議を賜りますようお願い申し上げます。その他の議案につきましては、それぞれ記載の理由により提案した次第であります。  次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付申し上げたとおりであります。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上のとおり、諸議案の上程に当たり所信の一端と市政の諸課題について御説明申し上げましたが、議案等の細部につきましては、御質問に応じ、私または副市長、関係部局長よりお答えを申し上げますので、何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御決議を賜りますようお願いを申し上げ、説明にかえさせていただきます。  よろしくお願いいたします。  日程第5 報告第17号 8 ◯議長平川幹夫君) 日程第5 報告第17号を議題といたします。  説明を求めます。 9 ◯教育委員会事務局長田中美行君) それでは、報告第17号 専決処分事項の報告の件について御説明をいたします。  85ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものでございます。  87ページをお願いいたします。  専決第13号として、市長において平成19年10月30日に専決させていただいたものでございます。  1、相手方の住所及び氏名並びに損害賠償の額は、それぞれ記載のとおりでございます。  2、事故の態様につきましては、平成19年6月19日午後5時20分ごろ、敦賀市中央町2丁目8番4号地先、市道鋳物師22号線と市道鋳物師26号線の交差点で、市職員が運転します公用車の左前方部と相手方車両の右前方部が衝突し、その反動で双方の車両が敦賀市中央町2丁目708番所在の倉庫正面に衝突した事故でございます。  和解の内容でございますが、本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記1のとおりとし、当事者は、将来にわたり一切の異議の申し立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 10 ◯議長平川幹夫君) ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 11 ◯議長平川幹夫君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第6 第75号議案~第103号議案 12 ◯議長平川幹夫君) 日程第6 第75号議案から第103号議案までの29件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 13 ◯総務部長岡本英三君) それでは、第75号議案より第87号議案まで、順次私のほうから説明を申し上げます。  予算書をお願いいたします。  平成19年度敦賀市一般会計補正予算(第3号)でございますが、歳入歳出にそれぞれ7963万3000円を追加し、予算の総額を241億8167万2000円といたしたいというものでございます。また、債務負担行為についてもお願いをいたすものでございます。  歳出のほうから御説明を申し上げますので、14ページをお願いいたします。  まず議会費でございますが、議員報酬につきましては、改選に伴います新議員に係る6月期末手当の減額などによるもの。職員給与費につきましては、局長以下、事務局職員8名分の人件費でございまして、これらにつきましては職員の給与等改定に伴います所要額と職員の異動による増減等を調整の上、計上したものでございます。  以下、各項目におきまして職員等の給与関係の補正が出てまいりますが、これらにつきましては給与等改定に伴います所要額と職員等の異動による増減等を調整の上、計上いたしたものでございますので、説明を省略させていただきます。  また、給与等の改定につきましては、この後、第92号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正の件において御説明を申し上げます。  次のページをお願いいたします。  総務費の一般管理費のうち特別職の職員給与費1238万1000円の減額につきましては、収入役廃止によるものや共済費の負担率の改定による補正でございます。  一つ飛びまして、非常勤職員社会保険料等352万5000円につきましては、嘱託、臨時職員の増加に伴います社会保険料の不足見込み額等でございます。  一つ飛びまして、財産管理費のワンストップフロア推進事業費581万9000円につきましては、7月に設置をいたしましたプロジェクトチームの報告に基づきまして、市民の皆様にわかりやすく便利な窓口サービスを可能な限り一つのフロアで提供できるよう、総合案内コーナーを設置するとともに、各階フロアの課の案内サイン、低ロッカーの設置など、庁内の環境を整備する経費でございます。  次に、16ページをお願いいたします。  一番下の賦課徴収費740万3000円につきましては、平成20年度からの税法改正に対応するための電算システムの改修費でございます。  次に、20ページをお願いいたします。  民生費でございますが、社会福祉総務費のうち上から3つ目のレセプト医療事務等交付金240万8000円につきましては、件数の増による不足見込み額でございます。財源は県からの補助金でございます。  その下の過年度分精算返還金621万3000円につきましては、平成18年度の生活保護費等の国、県支出金の精算に伴う返還金でございます。  次の国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金初め各特別会計に対する繰出金が出てまいりますが、それぞれ各特別会計のところで御説明を申し上げます。  次に、22ページをお願いいたします。  児童福祉総務費のうち児童手当費7375万円につきましては、支給対象者の増によるものでございまして、財源の国、県支出金についても調整をいたしております。  その下の過年度分精算返還金25万7000円につきましては、平成18年度の母子家庭自立支援給付金等の国支出金の精算に伴う返還金でございます。  目を一つ飛びまして、児童厚生施設費の第2粟野南児童クラブ図書購入費20万円につきましては、図書購入のための寄附をいただきましたので、これを財源に予算計上をさせていただいたものであります。  次に、24ページをお願いいたします。  衛生費の老人保健費のがん検診費711万5000円につきましては、受診者の増加による補正でございまして、財源の受診者からの徴収金につきましても調整をいたしております。  次に、26ページをお願いいたします。  中ほどの清掃センター費の5000万円につきましては、清掃センターのばいじん処理設備2炉のフィルターを強度、通気度等維持のために取りかえる工事費でございます。  次に、28ページをお願いいたします。  農林水産業費、農業振興費の米大粒化推進事業費補助金134万8000円につきましては、米を大粒化して品質を向上させるための農機具や土壌の改良資材等購入費の認定農業者に対する補助金でございまして、財源は県補助金でございますし、その下の農作物有害獣農地侵入防止事業費補助金210万円につきましては、イノシシ等の捕獲頭数の増加が見込まれるために補助金を増額するものでございます。  その下の農地費、中山間地域総合整備事業費負担金528万2000円につきましては、沓見、長谷地区等、4地区の農道舗装や排水路整備等に係るもので、財源として地元負担金がございますし、次の農業用河川工作物応急対策事業費負担金92万5000円につきましては、山地区の黒河川の頭首工の整備に係るものでございまして、これらはいずれも県営事業負担金でございます。  次に、30ページをお願いします。  一番下の水産業振興費2200万円につきましては、水産市場の用地確保のための公有水面埋め立てに伴う国の旧公共岸壁用地及び工作物の購入費でございます。  次のページをお願いします。  中ほどの観光費の観光協会事業費補助金136万1000円につきましては、職員の異動等による人件費の調整分でございます。  次に、33ページをお願いいたします。  土木費の道路新設改良費、県道整備事業費負担金576万3000円につきましては、新保─葉原間の国道476号の整備等に係るものでございますし、次の34ページ、河川改良費の県単河川局部改良事業費負担金88万6000円につきましては、東洋町の木の芽川の堤防整備に係るものでございまして、これらはいずれも県営事業負担金でございます。  次に、35ページをお願いいたします。  一番下の公園管理費の399万円につきましては、公園などでてんぐ巣病にかかった桜の木の伐採、除去経費でございますし、次の36ページの一番下の新津内公営住宅整備事業費615万5000円につきましては、老朽化した住宅2棟──10戸でございますが──の解体工事費でございまして、財源は国庫補助金です。  次のページの消防費2701万6000円の減額につきましては、敦賀美方消防組合負担金でございまして、職員の異動等による人件費の調整などを行ったものでございます。  次に、38ページをお願いいたします。  教育費の事務局費、非常勤等職員退職金192万1000円につきましては、臨時職員4名分の退職金でございますし、次の敦賀っ子育成支援事業費の土曜スクール運営事業費219万6000円の減額につきましては、賃金の補正でございまして、支援員の勤務日数の減による減額でございます。  一つ飛びまして、ハートフル・スクール費のいじめ110番相談員配置事業費39万2000円につきましても、賃金の補正でございまして、相談員の勤務日数の増による補正でございます。  次のページ、小学校費、学校管理費の校舎等改良及び補修工事費380万3000円につきましては、中央小学校の配管漏水の対策工事でございますし、その下の教育振興費の学校支援員配置事業費200万円の減額につきましては、支援員の減等によるものでございます。  次に、41ページをお願いいたします。  一番下の教育振興費の私立幼稚園就園奨励補助金301万5000円につきましては、対象人数の増加による調整でございます。  次の42ページをお願いいたします。  中ほどの公民館費の愛発公民館開館式関係経費39万7000円につきましては、旧愛発小中学校を改修し、3月の開館を目指し整備を進めております愛発公民館の開館式の関係経費でございまして、同時に44ページに、いす、テーブルなどの初度備品等購入費1550万円を計上いたしております。  次に、45ページをお願いいたします。  一番下の運動公園管理費の運動公園プール公認再取得事業費1097万1000円につきましては、運動公園プールの競技用プールとして日本水泳連盟の公認の再取得のための経費及びこれに伴うコースロープなどの購入費でございます。  以上、歳出を終わりまして、次に歳入でございますが、戻って12ページをお願いいたします。  歳出で御説明を申し上げたものにつきましては省略をさせていただきます。  まず繰越金でございますが、保留をいたしております4億6407万5000円のうち今回1909万7000円を計上させていただいたものでございまして、差し引きの保留額が4億4497万8000円でございます。  次のページ、諸収入の雑入、過年度分県負担金精算金、過年度分国庫負担金精算金につきましては、平成18年度の保育所運営費負担金に係る精算金でございます。  次に、6ページに戻っていただきまして、第2表、債務負担行為でございますが、現在中池見の管理を委託している事業者が今年度末で撤退することから、年度内に新たな事業者を選定するため、管理運営業務について限度額2200万円で債務負担行為を設定いたしたいというもので、財源は全額、中池見保全活用基金からの繰入金でございます。  以上で一般会計を終わりまして、次に特別会計に移らせていただきます。特別会計の予算書、特の1ページをお願いします。  第76号議案 平成19年度敦賀都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出それぞれに8017万3000円を追加し、予算の総額を6億3792万円にさせていただきたいというものでございます。  特の8ページをお願いいたします。  一番下の事業費の8000万円につきましては、駅西地区土地区画整理事業の国庫補助金の追加交付による物件移転等補償金などでございまして、財源は国庫補助金及び一般会計繰入金でございます。  次に、特の15ページをお願いいたします。  第77号議案 平成19年度敦賀市簡易水道特別会計補正予算(第2号)につきましては、人件費のみの補正でございますので説明は省略をさせていただきます。  次に、特の29ページをお願いいたします。  第78号議案 平成19年度敦賀市国民健康保険(事業勘定の部)特別会計補正予算(第2号)でございますが、事業勘定の部において歳入歳出それぞれに1億5425万6000円を追加し、予算の総額を60億4648万5000円とさせていただきたいというものでございます。  特の39ページをお願いいたします。  徴税費、賦課徴収費の電算システム改造委託料2467万5000円につきましては、後期高齢者医療制度により国民健康保険税が負担増とならないための激変緩和措置のためのシステムの改造費でございます。  次に、特の40ページをお願いいたします。  療養諸費及び次のページの高額療養費につきましては、医療費の増加による補正でございますし、次の42ページの老人保健拠出金及び次のページの介護納付金につきましては、それぞれの額の確定による補正でございます。  次に、特の44ページをお願いいたします。  歳出でございますが、退職被保険者等保険税還付金の過年度過誤納還付金25万円につきましては、不足の見込み分ですし、その下の償還金の過年度分精算返還金2042万円につきましては、平成18年度療養給付費等負担金の精算による返還金でございます。  以上で歳出を終わりまして、歳入でございますが、国、県支出金、療養給付費等交付金及び一般会計からの繰入金などで調整をいたしております。  次に、特の51ページ、第79号議案 平成19年度敦賀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出それぞれから987万4000円を減額し、予算の総額を39億1632万8000円とさせていただきたいというものでございます。  特の59ページをお願いいたします。  歳出でございますが、下水道管理費、業務費の下水道使用料金改定検討委員会経費36万円につきましては、委員9名の報償費でございます。  次に、特の60ページでございますが、建設費の管渠築造事業費につきましては、工事費及び実施設計委託料の入札差金を減額するとともに、金山幹線及び二夜の川幹線の築造工事延長に伴う上水道管の移設補償金を増額するものでございますし、その下の地区管網整備事業費も同様に入札差金を減額するとともに、野坂地区の管網延長に伴う上水道管の移設の補償金を増額するものでございます。
     そして歳入でございますが、繰越金及び消費税還付金を計上し、一般会計繰入金を調整させていただいたものでございます。  次に、特の67ページ、第80号議案 平成19年度敦賀市地方卸売市場特別会計補正予算(第1号)につきましては、人件費のみの補正でございますので説明は省略をさせていただきます。  次に、特の81ページをお願いします。  第81号議案 平成19年度敦賀市老人保健特別会計補正予算(第1号)でございますが、歳入歳出それぞれに1億5962万3000円を追加し、予算の総額を59億1319万5000円とさせていただきたいというものでございます。  特の90ページをお願いいたします。  歳出でございますが、医療諸費の医療給付費及び高額医療費支給費につきましては、それぞれ医療費の増加による不足分を追加させていただきたいというものでございます。歳入につきましては、支払基金交付金、国、県負担金、繰越金及び一般会計繰入金で調整をいたしております。  次に、特の91ページ、第82号議案 平成19年度敦賀市漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、人件費のみの補正でございますので説明は省略させていただきます。  次に、特の105ページをお願いいたします。  第83号議案 平成19年度敦賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出それぞれに4万3000円を追加し、予算の総額を4億3402万5000円とさせていただきたいというものでございます。  特の113ページをお願いいたします。  歳出でございますが、農業集落排水事業費、農業集落排水施設建設費の東浦北部地区農業集落排水施設建設事業費につきましては、工事費の入札差金を減額するとともに、管路築造工事延長に伴う上水道管の移設補償金を増額するものでございます。財源は、繰越金及び消費税の還付金を計上し、一般会計繰入金を調整させていただいたものでございます。  次に、特の119ページ、第84号議案 平成19年度敦賀市介護保険(保険事業勘定の部)特別会計補正予算(第2号)、それから特の139ページの第85号議案 平成19年度敦賀市産業団地整備事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、いずれも人件費のみの補正でございますので説明は省略させていただきます。  次に、特の153ページをお願いいたします。  第86号議案 平成19年度市立敦賀病院事業会計補正(第2号)でございますが、第2条収益的収入及び支出の補正予定額において、支出に6018万3000円を追加し、支出総額を59億9564万4000円といたしたいというものでございます。  特の156ページをお願いいたします。  収益的収入及び支出の支出でございますが、医業費用の給与費につきましては人件費関係の補正でございます。  次のページ、経費の修繕費2080万円につきましては、エックス線のCT撮影装置用管球の取りかえ修繕費でございますし、その下の賃借料136万5000円につきましては、6月から開設した本館6階病棟に必要な人工呼吸器等医療器械の賃借料でございますし、その下の委託料1173万3000円につきましては、賃借料と同じく6階病棟開設に伴う看護助手業務及び院内の清掃の委託料や眼科の手術のための医師の派遣委託料などでございます。  その下の雑費7万6000円につきましては、診療費のクレジットカード及びデビットカードによる納付を来年の1月中をめどに導入いたしますので、カード会社への取り扱い手数料を計上いたしたものでございます。  次に、特の167ページをお願いいたします。  第87号議案 平成19年度敦賀市水道事業会計補正予算(第2号)でございますが、第3条収益的収入及び支出の補正予定額において収支それぞれから523万8000円を減額し、総額を8億8439万7000円といたしたいというものでございますし、次の168ページ、第4条資本的収入及び支出でございますが、補正予定額の収入に1800万円を追加して総額を4億1126万6000円とし、支出に1812万5000円を追加し、総額を8億2794万6000円といたしたいというものでございます。  特の173ページから175ページでございますが、支出の営業費用でございまして、人件費関係のみの補正でございます。収入につきましては、水道使用料で調整をいたしております。  特の176ページをお願いいたします。  支出の建設改良費でございますが、第7次拡張事業費につきましては人件費関係の補正でございます。  次のページの配水設備改良費につきましては、下水道の管渠築造事業及び地区の管渠整備事業などに係る配水管移設工事費でございます。  前のページに戻っていただきまして、収入でございますが、配水管の移設工事に係る工事負担金でございます。  以上で予算関係の議案の説明を終わらせていただきます。 14 ◯建設部長小堀寿雄君) それでは、第88号議案 敦賀都市計画事業敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程の制定の件について御説明を申し上げます。  この条例は、敦賀都市計画事業敦賀駅西地区土地区画整理事業の施行に伴い、土地区画整理法第52条及び同法第53条の規定により、施行規程の制定をお願いするものでございます。  議案書の2ページをお願いいたします。  第1章、総則でございます。  第1条は目的。  第2条は事業の名称。  第3条は施行地区に含まれる地域の名称で、敦賀市鉄輪町1丁目、鉄輪町2丁目、白銀町のそれぞれの一部となっております。  第4条は事業の範囲。  第5条は事務所の所在地で、事務所は敦賀市役所内に置くとしております。  次に、3ページ。  第2章、費用の負担でございます。  第6条は費用の負担で、国庫補助金、その他補助金等を除き敦賀市が負担するというものでございます。  第3章、土地区画整理審議会でございます。  第7条は審議会の設置。  第8条は委員の定数で、委員を10名とし、8名を選挙で、2名を学識経験者より選任することとしております。  第9条は委員の任期で、任期は5年でございます。  第10条は立候補制で、選挙すべき委員はすべて立候補制をとることとしております。  第11条は予備委員で、予備委員を置くことができ、予備委員の位置づけを規定しております。  次に、4ページをお願いいたします。  第12条は当選人又は予備委員となるために必要な得票数で、当選人及び予備委員になるための得票数の規定でございます。  第13条は委員の補欠選挙で、欠員が3分の1を超える場合、施行令第42条の場合を除き補欠選挙を行います。  第14条は学識経験委員の補充で、学識経験委員の欠員は速やかに選任することとなっております。  次の第4章は、地積の決定の方法でございます。  第15条は基準地積で、この条例の施行日現在における登記簿地積によることとし、登記されていない宅地については施行者が実測した地積としております。  第16条は実測確認申請で、宅地所有者は、登記地積が事実と相違すると認めるときは施行日から60日以内に実測地積の確認を申請することができるとなっております。また、施行者は、この申請に基づき地積を確認し、確認した地積を基準地積とすることとしております。  第17条は施行者実測で、市長は、登記地積が事実に著しく相違があると認めた場合は、実測して基準地積とできるとしております。  次に、6ページをお願いいたします。  第18条は案分による更正で、道路で囲まれました1区画地の測量により得た地積が登記地積の合計を超える場合は、案分して加えた地積を基準地積とすることとしております。  第19条は施行日後の分割で、分割による各筆の基準地積の規定を定めております。  第20条は基準権利地積で、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地またはその部分の地積は、基準地積または申告地積としております。  次に、7ページをお願いいたします。  第5章、評価でございます。  第21条は評価員の定数で、評価員は3名と定めております。  第22条は土地の評価で、従前の宅地及び換地の価格については、施行者がその位置、地積、土質等を総合的に考慮して評価員の意見を聞いて定めることとしております。  第23条は権利の評価で、所有権以外の権利のある従前の宅地等の価格の算定方法について定めております。  第6章、清算でございます。  第24条は清算金の算定で、清算金の算定は全体の宅地価格の上昇比率を従前の宅地に配分して、その価格と宅地価格の差額をもって清算金とするものでございます。  第25条は清算金の相殺です。  第26条は清算金の徴収又は交付の通知。  第27条は清算金の分割徴収又は分割交付で、清算金の総額が3万円以上となる場合には分割徴収または分割交付することができるとなっております。また分割する場合、別表のとおり分割するわけですが、この場合、金利は年6%としております。  第28条は分割計算で、分割徴収及び分割交付の金額の算定方法でございます。  次に、9ページをお願いいたします。  第29条は清算金の繰上納付又は繰上交付。  第30条は清算金の繰上徴収で、分割納付に係る納付金を滞納した場合は清算金の繰り上げ徴収することができるとしております。  第31条は督促手数料及び延滞金で、清算金を滞納した場合の督促手数料及び延滞金の徴収について、また督促額の延滞金は年10.75%と定めております。  第32条は仮清算への準用で、仮清算金の徴収及び交付は土地区画整理法第102条を準用することとしております。  第7章、雑則でございます。  第33条は所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止で、所有権以外の権利の申告または届け出の受理の停止期間について定めてございます。  10ページをお願いいたします。  第34条は建築物許可申請の経由で、区域内において建築等をする場合に土地区画整理法第76条第1項による知事の許可が要りますが、この場合に市長を経由しなければならないとしております。  第35条は換地処分の時期の特例で、換地処分の時期について、市長が必要と認めたときは工事が完了する以前においても換地処分をすることができるとしております。  第36条は権利の異動の届出で、権利の異動の届け出は、宅地または建築物等の権利の異動について市長に届け出ることとしております。  第37条は委任で、この規程で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとしております。  附則といたしまして、この規程は事業計画決定の公告の日から施行するものです。  提案理由といたしまして、敦賀駅西地区土地区画整理事業を施行したいので、土地区画整理法第53条第1項の規定により、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いをいたします。  続きまして、第89号議案 敦賀市特別用途地区建築条例の制定の件について御説明申し上げます。  議案書の13ページをお願いいたします。  この条例は、市民生活の諸機能や都市機能が拠点集中型のコンパクトなまちづくりを進め、少子・高齢化に向け、歩いて暮らせるまちなか居住の促進を目指すもので、本市におきましても中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化基本計画の認定を目指しておるところでございます。  平成18年9月閣議決定の国の「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」、平成19年3月策定の県の「コンパクトで個性豊かなまちづくりの推進に関する基本的な方針」の考え方に基づき、特別用途地区の活用により、準工業地域での大規模集客施設の立地を規制する建築条例の制定をお願いするものです。  14ページをお願いいたします。  第1条は趣旨で、建築基準法の規定に基づき、都市計画法の規定により定められた特別用途地区の区域内における建築物の建築の制限または禁止について、必要な事項を定めるものとしているものでございます。  第2条は定義で、この条例における用語の意義です。  第3条は適用区域で、別表で定める特別用途地区の大規模集客施設制限地区で適用するとしております。  第4条は建築物の制限で、別表で定める特別用途地区の大規模集客施設制限地区で、同表右欄に掲げる建築物は建築してはならないとしております。  第5条は既存の建築物に対する制限の緩和で、特別用途地区内の既存の不適格な建築物は用途の建ぺい率及び容積率の範囲内で床面積の1.2倍までの増築を認めるとしております。また、建築物の用途の変更が伴わない大規模修繕等ができるとしたものでございます。  第6条は罰則で、条例に違反した場合における建築主等に対する罰則規定です。  第7条は両罰規定で、法人の代表者及び従業員等が業務に関して条例に違反した場合、行為者及び法人等に対しても罰則が科せられるとしております。  附則といたしまして、この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行するというものです。  提案理由といたしまして、大規模集客施設の建築を制限し、中心市街地の活性化を推進したいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いをいたします。 15 ◯総務部長岡本英三君) それでは、第90号議案、91号、92号議案につきまして説明を申し上げます。  17ページをごらんいただきたいと思います。  第90号議案 敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。
     18ページをお願いいたします。  敦賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。  まず第2条につきましては、育児短時間勤務職員及び任期つき短時間勤務職員の1週間の勤務時間を定めるものでございます。職員の勤務時間については条例で規定する必要があることから、育児短時間勤務職員については、承認を受けた短時間勤務の内容に従い任命権者が定めること、任期つき短時間勤務職員については、任命権者が定めることを規定するものであります。また、あわせて条文の整備及び項番号の整理を行うものであります。  第3条につきましては、これら職員の週休日及び勤務時間を定めるものでございます。この条は、毎週日曜日及び土曜日を週休日とし、任命権者が1日当たり8時間の勤務時間を割り振ることを規定いたしておりますが、育児短時間勤務職員については任命権者が承認を受けた勤務形態に従い週休日及び勤務時間を割り振ることを、それから任期つき短時間勤務職員については週休日及び勤務時間を任命権者が割り振ることを規定するものでございます。  第4条につきましては、公務の運営上の事情により第3条に定める形態で週休日を設けることのできない場合に、これら職員の週休日及び勤務時間を定めるものでございます。つまり、日曜日及び土曜日に週休日を設けることのできない施設等に勤務する職員については、前条の適用を受ける職員との均衡を失しないように4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることとし、それでも困難な場合は、1週間当たり1日以上の割合で均衡を失しないように週休日を設けるというものを規定するものであります。  それから第8条につきましては、育児短時間勤務職員に宿日直及び超過勤務をさせる場合の規定を設けるものであります。育児短時間勤務が職業生活と、家庭の生活の両立を支援するという制度であることにかんがみまして、育児短時間勤務職員に宿日直及び超過勤務を命ずることのできるのは公務の運営に著しい支障が生じる場合のみとし、具体的には規則で定めるということにいたします。  それから、第12条については、これら職員の年次有給休暇については、勤務時間等を考慮して規則で定めるものとするというものであります。  それから、第18条については、任期つき短時間勤務職員の規定に伴う条文の整備であります。  次に附則でございますが、この条例は平成20年1月1日から施行するものであります。  提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児短時間勤務職員等の勤務時間等に関する規定を整備する必要があるため、この案を提出するものでございます。  続きまして、第91号議案の説明をさせていただきます。21ページ、次の22ページをごらんいただきたいと思います。  第91号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件についてでございます。  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正によりまして、育児短時間勤務制度が創設されたこと等に伴いまして、職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正するというものでございます。  まず第1条については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、引用する条番号の整理を行ったものであります。  第2条につきましては、条文の整備を行うものであります。  第3条については、再度の育児休業をすることができる場合の規定を整備するものであります。再度の育児休業をすることのできる事情を追加するとともに、条文の整備を行うものであります。  第5条については、条文の整備を行うものであります。  次の第12条から、そのページの下から7行目の第7条までは、後ほど御説明を申し上げます。  23ページの下から4行目ですが、改正後の第9条の後に、第10条から第18条までの9つの条文を追加いたします。これが今回の育児休業法改正により創設された育児短時間勤務制度に係る規定を整備するものであります。  まず、育児短時間勤務制度とは、小学校の就学前の子を養育するため、1カ月以上1年以下の期間において現在の職を占めたまま、1週間当たりの勤務時間を20時間、24時間または25時間にすることができる制度であります。育児休業と異なって同一の子について複数回の育児短時間勤務をすることでき、期間の延長も回数の制限なく行うことができるものであります。また、給料は勤務実績に応じて支給されるというものであります。  それでは、まず第10条について御説明申し上げます。育児短時間勤務をすることができない職員に関する規定でありますが、内容といたしましては、育児休業することができない職員と同様の規定を設けるものであります。  それから第11条については、育児短時間勤務の終了後1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる事情を定めるものでございます。通常、育児短時間勤務終了から1年を経過しないと同一の子に係る育児短時間勤務は取得できませんが、この条に規定する特別の事情に該当する場合は、再度の育児短時間勤務をすることができるものであります。内容といたしましては、再度の育児休業をすることができる場合と同様の規定を設けております。  第12条につきましては、育児短時間勤務の形態を定めるものでございます。日曜日及び土曜日を週休日とする職員に係る形態については育児休業法に規定がありますが、それ以外の勤務形態、つまり日曜日及び土曜日を週休日としない職員の形態については条例で定めることとされていることから、この条に規定を設けるものでございます。内容といたしましては、日曜日及び土曜日を週休日とする職員と同程度の内容を定めるものでございます。  第13条につきましては、育児短時間勤務の承認等の場合の請求手続の期限を定めるものであります。  第14条については、育児短時間勤務の承認の取消事由についてであります。基本的に育児休業の承認取消事由と同様の規定を定めるものであります。  第15条につきましては、育児短時間勤務の承認が失効または取り消された場合において、その職員に引き続き育児短時間勤務と同じ内容の勤務をさせることができる事情について定めるものであります。内容としては、育児短時間勤務が失効あるいは取り消しされたことで条例定数を上回る場合や、育児短時間勤務の取得により採用した短時間勤務職員を他の職に任用できない場合を想定しております。  第16条につきましては、前条の規定による勤務を行わせる場合や終了した場合には、本人に書面にてその旨を通知しなければならないことを規定するものであります。  第17条については、育児短時間勤務をした職員の退職手当の取り扱いを定めるものでございます。内容としては、育児短時間勤務をした期間については、退職手当の算定基礎となる在職の期間の計算において育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から除算することを定めるものであります。また、退職手当の計算時には育児短時間勤務をしなかった場合の給料月額を用いることを想定いたしております。  第18条については、育児短時間勤務に伴う任期つき短時間勤務職員の任期の更新については、育児休業に伴う任期つき職員の規定を準用することを定めるものであります。  以上が法改正により創設された制度に係るものでございます。  続きまして、23ページに戻っていただき、上から4行目をごらんください。育児短時間勤務制度以外に係る改正でございます。  第12条、第11条及び第10条については、見出しや本文中の条文を整備するとともに、条番号の整理を行うものであります。  第9条につきましては、部分休業の承認に係る規定でございますが、承認要件を緩和して条文の整備を行うとともに、条番号の整理を行うものでございます。  それから、第8条については、部分休業をすることができない職員に係る規定でございますが、育児短時間勤務職員を部分休業をすることができない職員として規定するとともに、条文の整備及び条番号の整理を行うものでございます。  第7条については、見出しの整備を行うとともに条番号の整理を行うものでございます。  続きまして、27ページの上から3行目でございます。第6条も育児短時間勤務制度以外に係る改正でございます。育児休業した職員の給料の調整に係る規定でございますが、これまで育児休業した期間の2分の1を勤務したものとみなして復職後に給料を調整していたものを100分の100以下、原則全期間を勤務したものとみなして給料を調整するものであります。あわせて見出しの整備及び条番号の整理を行っております。  第5条の3及び第5条の2については、見出しを改めるとともに、条番号の整理を行うものであります。  次に、附則について御説明を申し上げます。  第1条につきましては、施行期日であり、この条例を平成20年1月1日から施行するものであります。  第2条については、育児休業をした職員の給料の調整に係る経過措置であります。第1項は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が行われた8月1日以後に復職した職員についてこの改正条例を適用し、それ以前に復職した職員についてはなお従前の例により号級の調整を行うことを想定し、第2項については、8月1日以降に復職した職員について8月1日より前の期間は従前の2分の1の換算率で号級の調整を行うというものを規定いたしております。  提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育児短時間勤務制度の関係の規定を整備するためにこの案を提出するものであります。  続きまして、29、30ページ、第92号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正の件でございます。  まず、第1条について御説明を申し上げます。職員の給与に関する条例の一部改正をするものでありますけれども、条例第9条については、扶養手当に関する改正であり、扶養親族である子等に係る手当額を現行の6000円から6500円に改めるものでございます。ただし、扶養親族でない配偶者がある場合の1人目の6500円及び配偶者がない場合の1人目の1万1000円については改正がございません。  第10条については、第9条の改正による扶養手当の改正に伴う条文の整備でございます。  それから、第20条の4については、平成19年12月支給分勤勉手当の支給率を100分の72.5から100分の77.5とし、平成19年度の年間支給月数を0.05カ月分ふやして1.5カ月分に改正をするものであります。  別表第1及び第2については、31ページから42ページまでにわたる給料表の改正であります。  次に、第2条について御説明を申し上げます。地方公務員等の育児休業に関する法律の一部改正により創設されました育児短時間勤務職員等の給与に関する規定を設けるものであります。  第4条及び第5条については、育児短時間勤務職員等の給与に関する規定であります。育児短時間勤務職員等の給料月額は、採用、昇格、昇給等により決定された給料月額をその者の勤務時間に応じて除した金額となることを規定するものであります。  第12条については、通勤手当に関する規定でありますが、育児短時間勤務職員等で自動車等で通勤する者のうち通勤回数が少なくなる者については、通勤手当の支給額を減じるということを定めるものであります。  第15条について、超過勤務手当に関する規定でありますが、育児短時間勤務職員等が超過勤務をした場合の超過勤務手当については、その者の1日の勤務時間が通常の職員の勤務時間である8時間に達するまでは1時間当たりの給料単価に100分の100を乗じて得た額、つまり割り増しをしない金額を支給することを規定するものであります。  第20条については、期末手当に関する規定でありますが、育児短時間勤務職員等の給料は改正後の第4条及び第5条の規定により勤務時間に応じた減額がされていますけれども、期末手当基礎額は減額しない給料月額を用いることとする規定であります。  第20条の4第3項については、勤勉手当に関する規定でありますが、内容としては、期末手当と同じく、育児短時間勤務職員等の勤勉手当基礎額は減額しない給料月額を用いることとする規定であります。  次に、第3条について御説明を申し上げます。  第20条の4については、勤勉手当について平成20年度以降は年間支給月数の1.5カ月分は変えずに、6月と12月の支給月数をそれぞれ100分の75にするという改正であります。  第22条については、管理職手当に関する規定であります。これまで給料月額に職に応じて規則で定めた率を掛けて支給をしておりましたが、手当額を定額化し、役職ごとに一定の金額を支給することに改めるものであります。定額化に当たり、手当の上限を明確に、適切な支給を行うことを目的として条文の改正を行うものであります。  次に、第4条について申し上げます。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。第3条により管理職手当が定額化されることを受け、管理職手当の算定時に平成17年度の給与構造改革に伴う現給保障額を用いるとされている規定を削除するものであります。  次に、附則について御説明を申し上げます。  附則第1条第1項は、施行期日に関する規定でございます。すなわち、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし、第2条の規定は育児短時間勤務制度の運用開始に係る他の条例整備とあわせて平成20年1月1日から、第3条、第4条及び附則第5条の規定は平成20年4月1日から施行するものであります。  附則第1条第2項は、この条例の適用日でございますが、この条例による改正後の給与条例は、第2条から第4条まで及び附則第5条の規定を除き、本年4月1日にさかのぼって適用するものであります。ただし、第1条中の勤勉手当の改正は、平成19年12月支給分の勤勉手当を改正するための規定でありますので、平成19年12月1日から適用するものであります。  附則第2条及び第3条は、給料の改定に伴う経過措置でございます。  附則第2条でございますが、本年4月1日からこの条例の施行日までの間において採用され、あるいは昇格した者等について、この条例により給料表が改正されることにより不均衡が生ずる可能性がある者について、他の職員との均衡上必要な範囲で調整を行う規定であります。  附則第3条でございますが、この条例の施行日以後、平成20年3月31日までの間において採用され、あるいは昇格した者等について、この条例により給料表が改正されることにより不均衡が生じる可能性がある者について、他の職員との均衡上必要な範囲で調整を行うというものであります。  附則第4条は、給与の内払いに関する規定でありますが、改正前の給与条例により支給された給与は、改正後の条例により支給される給与の内払いとみなす規定であります。  附則第5条は、管理職手当に関する経過措置であります。第3条による管理職手当定額化に当たり、現在受給している管理職の手当額が減額になる職員については、激変を緩和する経過措置を設けます。経過措置を受ける職員で平成17年度の給与構造改革に伴う現給保障を受け、かつ、その現給保障額が各級の最高限度額を超えている職員については、平成24年3月31日までの期間、条文中の一部を読みかえる規定を設けるものであります。  附則第6条は、規則への委任条項であります。  提案理由といたしまして、国家公務員の給与改定及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるため、この案を提出するものであります。  以上よろしくお願いをいたします。 16 ◯建設部長小堀寿雄君) それでは、第93号議案 敦賀市営住宅管理条例及び敦賀市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  47ページをお願いいたします。  市営住宅の駐車場は、平成8年の公営住宅法の改正により共同施設として明確に位置づけられ、適正かつ合理的な管理をしなければならないとなっております。  現在の市営住宅駐車場は、市として地代相当額の負担を求めておりません。しかし、周辺住民の方は駐車料金を負担している状況から、不公平感がございます。今回の条例改正は、駐車場として使用している方に対し、受益者負担の適正化を図るため応分の負担をしていただきたいというものでございます。  48ページをお願いいたします。  まず、敦賀市営住宅管理条例の一部改正ですが、条例の目次中「第4節 補則」を「第5節 補則」に改め、「第4節 駐車場の管理」を新たに加え、第49条から第57条までを順次9条ずつ繰り下げるというものでございます。  新たに加えます第49条から御説明させていただきます。第49条は、駐車場の使用できる者を定めております。  第50条から第52条までは、申し込みから決定までの選考及び手続について示してございます。  第53条は、駐車場使用料を1カ月2500円以内で規則により定める。特別な事情がある場合においては減免できるというものでございます。  第54条は、物価の変動、駐車場の改良により使用料が変更できるとするものでございます。  第55条は、駐車場内での損害賠償責任を市は負わないというものでございます。  第56条は、住宅の明け渡し請求と同様に、条例で定めた違反の行為をしたとき、市長は駐車場の明け渡し請求ができるというものでございます。  第57条は、駐車場の使用について、住宅の使用で定めております家賃の納付、未使用届け出、譲渡転貸の禁止、模様がえ及び増築を準用するものでございます。  次に、中堅所得者向け優良賃貸住宅の供給として定めてございます敦賀市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正について御説明申し上げます。  第28条は、ただいま御説明いたしました敦賀市営住宅管理条例の第4節 駐車場管理、第49条から第57条を新たに準用するというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成20年7月1日から施行するというものでございます。準備行為といたしまして、条例の規定による駐車場の使用申し込み、決定、その他必要な行為は、施行期日前に行うことができるというものでございます。  提案理由といたしまして、市営住宅または特定公共賃貸住宅の一部を駐車場として占有している使用者に対し、受益者負担の適正化を図る必要がありますので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いをいたします。 17 ◯福祉保健部長岩嵜賢司君) それでは、第94号議案 敦賀市障害者医療費の助成に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。54ページをお願いいたします。  敦賀市障害者医療費の助成に関する条例につきましては、これまで国民健康保険加入者及び肢体不自由児施設入所者に対し、施設入所前の市町村で助成対象となる住所地特例の適用をしておりましたが、今般、福井県の重度心身障害者(児)医療無料化対策事業実施要綱が改正されるのに伴い、住所地特例の適用を社会保険各法にも拡大する改正でございます。  第2条第2項は、社会保険各法でございまして、第7号を加えるのは、老人保健法の改正に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、新しい後期高齢者医療制度が創設されたことによるものでございます。  第2条に次のl項を加える第6項の施設等の規定につきましては、国民健康保険法、障害者自立支援法並びに介護保険法等に基づく住所地特例の対象となる第l号から第8号までの施設等を定めたものでございます。  次のページの第3条は、助成対象者の規定でございますが、各号列記以外の部分中、「次のいずれかに該当する障害者で」の語句を「本市の区域内に住所を有する障害者であって」に改め、ただし書きの追加につきましては、本市にある施設等に入所等をした場合において他市町村から本市に住民票を変更したとしても助成の対象から除く規定でございます。  また、第3条各号を削るのは、現行は国民健康保険法及び肢体不自由児施設等に入所等をした場合に限って住所地特例の適用をしておりましたが、今般、社会保険各法にも拡大するということによるものでございます。  次に、第10条から第4条まで1条ずつ繰り下げまして、第3条の次に新たに第4条を加える住所地特例の規定につきましては、第3条のただし書きの逆でございまして、本市に住所のある方が他市町村の施設等に入所し、住所変更した場合、本市に住所を有するものとみなしまして本市の助成対象者とする規定でございます。  また、ただし書きにつきましては、継続して2以上の施設等に入所等をしている者は、最初の入所等の前に本市に住所があった場合は本市の助成対象者とする規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行するというものでございます。  また、第2項は準備行為でございまして、現在受給対象となっている方が継続して制度の適用となるための申請、認定等の必要な手続につきましては、この条例の施行日前において行うことができる規定でございます。  経過措置といたしまして、第3項では、平成20年3月31日までに福井県外から本市の施設等に住所を変更し、本市の受給資格者証の交付を受けている施設等の入所者は、今後も本市の助成対象者とする規定でございます。  次のページの第4項は、平成20年3月31日までに受給資格者証を受けている者で、施設等に住所を変更している者は、その有効期間でございます平成20年7月31日までは受給資格者証を交付している市町村が助成対象者とする規定でございます。なお、8月1日以降は新条例の適用を受けることとなります。  また、ただし書きの規定は、受給資格者証を受けている者で4月1日以降に助成対象者の認定に係る申請書の住所、加入保険等の記載事項を変更した場合は、新条例を適用するものでございます。  提案理由といたしまして、国民健康保険法に加え、社会保険各法にも施設入所前の市町村が助成対象となる住所地特例を適用したいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。
    18 ◯教育委員会事務局長田中美行君) それでは、第95号議案につきまして御説明を申し上げます。敦賀市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正の件でございます。58ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、提案理由にございますとおり、このたび愛発公民館の移転に伴い、位置の変更及び体育館の使用料の改定をお願いいたすものでございます。すなわち、旧愛発小中学校の施設を利用することから、当該条例別表第1中、愛発公民館の位置を「敦賀市疋田28号7番地の1」から「敦賀市疋田37号1番地」に改め、公民館に付随するグラウンドの位置を同表備考2「敦賀市疋田30号4番地の1に置く」と新たに規定したものでございます。  なお、体育館の使用料につきましては、同等の設備を有する東浦体育館、金山体育館に準じ、グラウンド使用料につきましても中郷スポーツ広場、東郷公民館グラウンドに準じ、それぞれ記載の額とさせていただいたものでございます。  東郷公民館の体育館と専用における使用料が異なる点につきましては、東郷公民館の体育館は専用が想定されるスポーツ大会時などの運営本部として体育館と一体となって使用できる施設であることから、他の体育館とは異なり2000円の使用料を規定いたしております。  愛発公民館の体育館につきましては、東郷公民館の体育館のような施設がないことから、金山体育館、東浦体育館など従来の体育館の使用料と同額の1000円とさせていただいたものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成20年3月1日から施行するというものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 19 ◯産業経済部長木村学君) それでは、第96号議案 指定管理者の指定の件について御説明を申し上げます。61ページをお願いいたします。  敦賀市公設地方卸売市場の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定の内容といたしまして、1、公の施設の名称、敦賀市公設地方卸売市場。2、指定管理者となる団体の名称、有限会社宏和産業。3、指定管理者となる団体の所在地、福井県敦賀市野神24号16番地の1。4、指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日まででございます。  今回の指定に関しましては、敦賀市指定管理者候補者選定委員会の選定結果に基づき、有限会社宏和産業を指定管理者として指定し、民間事業者の有するノウハウの活用により、より効果的、効率的に管理運営を行わせたいので、この案を提出するものでございます。  引き続きまして、第97号議案 指定管理者の指定の件について御説明申し上げます。63ページをお願いいたします。  第96号議案と同様に、きらめきみなと館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定の内容といたしまして、1、公の施設の名称、きらめきみなと館。2、指定管理者となる団体の名称、株式会社ジャクエツクリンテック。3、指定管理者となる団体の所在地、福井県敦賀市木崎2号4番地。4、指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日まででございます。  指定管理者候補者選定委員会の選定結果に基づき、株式会社ジャクエツクリンテックを指定管理者として指定し、民間事業者の有するノウハウの活用により、より効果的、効率的に管理運営を行わせたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 20 ◯教育委員会事務局長田中美行君) それでは、第98号議案 指定管理者の指定の件について御説明申し上げます。65ページをお願いいたします。  敦賀市武道館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定の内容といたしまして、1、公の施設の名称、敦賀市武道館。2、指定管理者となる団体の名称、社団法人敦賀市シルバー人材センター。3、指定管理者となる団体の所在地、福井県敦賀市金山78号9番地の1。4、指定の期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日まででございます。  今回の指定に関しましては、敦賀市指定管理者候補者選定委員会の選定結果に基づき、社団法人シルバー人材センターを指定管理者として指定し、民間事業者等の有するノウハウの活用により、より効果的、効率的に管理運営を行わせたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 21 ◯総務部長岡本英三君) では、第99号議案について御説明を申し上げます。67ページ、68ページをお願いいたします。  福井県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更並びに財産処分の件についてでございます。  本議案は、平成20年3月31日をもって丹生衛生管理組合が解散することに伴いまして提案をさせていただいております。  この内容といたしまして、1点目、平成20年3月31日をもって福井県市町総合事務組合から丹生衛生管理組合を脱退させること。  2点目は、次の68ページの記載のとおり、職員の退職手当の支給を市町総合事務組合にて行っている一部事務組合が解散して、その財産を同じく市町の事務組合にて退職手当の支給をしている市または町がすべて引き継ぐ場合には、解散する一部事務組合などが市町総合事務組合へ納めた負担金の精算を必要としないよう改めるということ。  3点目につきましては、丹生衛生管理組合の脱退により市町総合事務組合の財産について処分の必要がございますが、財産はすべて同組合に帰属するということでございます。  これらのことにつきましては、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  以上でございます。 22 ◯産業経済部長木村学君) それでは、第100号議案について御説明を申し上げます。69ページをお願いいたします。  新たに生じた土地の確認の件でございます。  地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、港湾機能施設整備事業による公有水面の埋め立てにより、次の新たに生じた土地の確認を行うものでございます。すなわち、敦賀市櫛川91号イトコ崎1番2、4番及び8番の地先の公有水面埋立地695.18平方メートルでございます。  位置図につきましては、71ページに掲げてありますのでごらんいただきたいと存じます。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立てにより新たに土地を生じたので、この案を提出するものでございます。  引き続きまして、第101号議案について御説明を申し上げます。73ページをお願いいたします。  新たに生じた土地の確認の件でございます。  地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、水産市場用地造成工事による公有水面埋め立てにより、次の新たに生じた土地の確認をするものでございます。すなわち、敦賀市蓬莱町52番の地先の公有水面埋立地1932.72平方メートルでございます。  位置図につきましては、75ページに掲げてありますのでごらんいただきたいと存じます。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立てにより新たに土地を生じたので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第102号議案について御説明を申し上げます。  字の区域の変更の件についてでございます。  ただいま第100号議案で御説明を申し上げました新たに生じた土地について、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、次のとおり字の区域を変更するものでございます。すなわち、敦賀市櫛川91号イトコ崎に編入するものは、敦賀市櫛川91号イトコ崎1番2、4番及び8番の地先の公有水面埋立地695.18平方メートルでございます。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立てによる新たに生じた土地の確認により字の区域を変更したいので、この案を提出するものでございます。  字の区域に編入する概要図につきましては、79ページに掲げてあるとおりでございます。  続きまして、第103号議案について御説明申し上げます。  町の区域の変更の件についてでございます。  第101号議案で御説明申し上げました新たに生じた土地について、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、次のとおり町の区域を変更するものでございます。すなわち、敦賀市蓬莱町に編入するものは、敦賀市蓬莱町52番の地先の公有水面埋立地1932.72平方メートルでございます。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立てによる新たに生じた土地の確認により町の区域を変更したいので、この案を提出するものでございます。  町の区域に編入する概要図につきましては、83ページに掲げてあるとおりでございます。  以上よろしくお願いいたします。 23 ◯議長平川幹夫君) 暫時休憩いたします。             午前11時55分休憩             午後1時00分開議 24 ◯議長平川幹夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各議案に対する質疑を行います。  まず、第75号議案について御質疑ありませんか。 25 ◯12番(北條正君) 1点質問させていただきます。  予算書の26ページの清掃センター費についてお伺いをしたいと思います。  この件につきましては、清掃センターの各施設も15年を経過して、かなり老朽化が進んでおるとも聞いておりますし、また公害にかかわる施設でもあるということで、県外での事故等もあります。  そういうところで、今回の補修費については、予防保全のための補修なのか、あるいは支障があるための補修なのか、具体的に教えていただきたいと思います。  以上です。 26 ◯市民生活部長角野喜洋君) 今回お願いしております内容につきましては、排ガス高度処理施設ということで、通称バグフィルターという除じん施設なんです。これは御存じのとおりダイオキシン対策ということで整備をいたしたものでございまして、14年11月から設置をしたものでございます。そういうことで、一応5年が経過をしているということでございます。  メーカーは、大体ロフの交換が3年から5年というふうに言っておりまして、これは炉をとめてから点検をして初めて破れているかわかるようなものでございますから、事前にメーカーの言っている期間内に、ある程度予防保全的な意味から今回ロフの交換をしたいということでございます。  県内外においても同様の施設で環境に影響を与えるような故障が出ているものですから、私どもとしては、そういうことを未然に防ぎたいということで今回お願いするものでございます。  以上でございます。 27 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 28 ◯10番(高野新一君) 38ページのハートフル・スクール費のいじめ110番相談員配置事業費39万2000円が上がっているわけですけれども、これは文科省がこの前発表したいじめの見直しという話の中で、全国的に前年度の6倍のいじめの要件が出ていたということなんですけれども、敦賀市においてはその事業に対する増額ですか。また、件数的にはどういうふうに推移をしているのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 29 ◯教育長吉田勝君) 文科省がさきに報道されましたようなことでは、大体6倍になったということでございます。福井県でも昨年度の事件を受けまして、よりきめ細かな指導ということをするようにという指示のもとに敦賀市も行ってまいりました。  数字そのものは若干ふえておりますが、特別ふえた数字が悲惨ないじめというようなことではございませんが、我々といたしましてそういうようなことを聞いた場合、初期段階で親切な対応といいますか、現場へ赴くというようなことで、年度当初に、このいじめ110番のフリーダイヤル電話の新設及び係員の増員ということを図ってまいりました。  その係員については、最初の契約では3日間なら3日間ということでございましたが、学校へ赴いて、よりきめ細かな指導のもとに出勤回数がふえたということでございます。これは何もいじめが極端にふえたから回数がふえたという意味ではなしに、よりきめ細かな指導のために出勤を要請した。そういうことでございますので御理解をいただきたいと思います。 30 ◯議長平川幹夫君) ほかにありませんか。 31 ◯19番(林正男君) 45ページの運動公園管理費で、運動公園プール公認再取得事業費1097万1000円が載っておりますけれども、これは何年ごとに更新をされるのかということと、取得料だけに限ってはお幾らになっておるのか。その2点だけちょっとお尋ねいたします。 32 ◯教育委員会事務局長田中美行君) それでは、1点目の何年ごとの更新かということでございます。これは5年ごとの更新でございます。  それから、もう1点の再取得の手数料でございます。これにつきましては、公認申請等費用を含めまして23万5000円でございます。  以上でございます。 33 ◯議長平川幹夫君) ほかにありませんか。 34 ◯13番(有馬茂人君) 人件費の補正について、質疑をさせていただきます。  今回、一般会計を中心に人件費の補正がされていて、議案書の中ではいろいろ散らばっているので、こちらをまとめていただいている平成19年度12月補正予算概要の4ページに基づいて質問させてもらいますと、総額で1億2736万2000円の人件費を減額補正してあるということになっていまして、増減の理由は、異動等に伴う増減で1億6000万、給与改定に伴う増減で3300万というふうにありますけれども、給与改定に伴う増減というのは、後ほど出てくる90号から92号議案の条例改正に伴うことしの4月から来年の3月までのトータルの金額なのか、それ以外の要因があるのかについて質問します。 35 ◯総務部長岡本英三君) 人件費の全体の話で申し上げますと、1億2736万2000円の減額、そのうち人事院勧告分で2699万3000円、それに伴うその他の関係で648万という内容でございます。それを合わせたのが3347万3000円でございます。  この分はふえますけれどもなぜ減額になるかといいますと、去年の当初予算には3月31日までにおやめになる方の分も予算を盛ってあります。それが3月31日までにおやめになると、その分はいわゆる1年分が要らないことになります。そこからこの3300万の人勧等がありましても差し引き1億2700万ということでございます。  それからもう1点、先ほどの条例の中での内容につきましては、議案書の48ページに給与費の明細というのがございます。これは実は各会計ごとにありますが、一般会計を申しますと、この中で、その給与の改定に伴う分は308万1000円ふえましたよと。それから、今制度が変わる勤勉手当でどうかというと948万3000円ふえますよと。それから扶養手当、先ほど第92号議案で申しました500円ふえるやつですね。これでは134万1000円。一般会計の中ですとこの議案でおわかりいただけるということでございます。 36 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 37 ◯6番(今大地晴美君) 33ページの県道整備事業費負担金につきまして、先ほどの御説明では国道476号、新保─葉原間の整備などというお話でした。その平成19年度分の負担金の中で今回はどれだけ負担をしているのか。それから、国道476号以外の線ではどこどこがあるのか。それから、あと残額の精算はどうされるのかについてお尋ねいたします。 38 ◯建設部長小堀寿雄君) それではお答えをいたします。  議員おっしゃいましたように、国道476号ほかという形で説明いたしましたが、県道の負担金につきましては全部で6カ所ございます。6カ所の負担金の合計である1440万7500円が県から通知をいただいておる分でございまして、そのうちの今回40%をお願いいたしておるもので、残りの60%につきましては3月補正で精算をお願いしたいというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。 39 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 40 ◯2番(三国房雄君) 37ページの消防費の件でお聞かせ願いたい。  敦賀美方消防組合負担金が2700万、大きなお金が減額補正されておりますので、その内容について詳細をお願いします。 41 ◯総務部長岡本英三君) 消防の経費につきましては、一般会計から送っているんですが、この減額につきましては、先ほども申しましたけれども3月31日、その年度におやめになったというお2人の方がいらっしゃいますので、当初予算に見ておりました2人分が減額になるということです。 42 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 43 ◯議長平川幹夫君) 次に、第76号議案について御質疑ありませんか。 44 ◯12番(北條正君) 第76号議案の中で、駅西地区土地区画整理事業についてお伺いをしたいと思います。  提案理由の中で明確にされていなかったんですけれども、北陸新幹線の関係含めて駅舎の改築、それから駅広、駅のロータリーの整備が凍結といいますか、当面棚上げだというところから、駅西の開発のみをここに上げているのかということの確認がまず1点。  それからもう1点は、駅舎、それから駅広は開発しないで、駅西だけを開発するということで、中心市街地活性化協議会がきのうも開かれたと思います。それから駅周辺整備との整合性という市長等の提案理由もございました。この点の関係といいますか、先に開発が進み、その後で協議会の話し合いが進むという関係といいますか、その点について、これからの検討状況がどのように進んでいくのかもあわせてお伺いしたいと思います。  以上です。 45 ◯建設部長小堀寿雄君) それではお答えをいたします。  まず第1点目の確認ですけれども、議員おっしゃるように、今回お願いいたしております駅西地区土地区画整理事業につきましては、駅広のロータリー、それから駅舎につきましては除外をいたしております。
     それから2点目の駅周辺整備につきましては、第5次敦賀市総合計画におきまして、駅周辺整備の再整備ということで位置づけをされておりますので、これに基づきまして駅周辺整備土地区画整理事業という形で今回事業を行うもので、今回の補正につきましては道路部分の用地買収ということで御理解を願いたいと思います。  以上でございます。 46 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 47 ◯議長平川幹夫君) 次に、第77号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 48 ◯議長平川幹夫君) 次に、第78号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 49 ◯議長平川幹夫君) 次に、第79号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 50 ◯議長平川幹夫君) 次に、第80号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 51 ◯議長平川幹夫君) 次に、第81号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 52 ◯議長平川幹夫君) 次に、第82号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 53 ◯議長平川幹夫君) 次に、第83号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 54 ◯議長平川幹夫君) 次に、第84号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 55 ◯議長平川幹夫君) 次に、第85号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 56 ◯議長平川幹夫君) 次に、第86号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 57 ◯議長平川幹夫君) 次に、第87号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 58 ◯議長平川幹夫君) 次に、第88号議案について御質疑ありませんか。 59 ◯6番(今大地晴美君) 第88号議案について質疑いたします。  今回の敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程についてですけれども、第1条の目的のところに、これまでの区画整理事業施行規程には、健全な市街地を達成するため公共施設を整備、改善し、宅地の利用増進を図ることを目的としてなど、明確、明瞭な目的の記載があります。しかし、今回の条例には明確な目的が書かれておりません。「必要な事項を定めることを目的とする」ということのみであります。  そもそもこの区画整理事業の目的は何かということをきちんと記載すべきだと思いますが、この区画整理事業の目的は何なのかがまず1点目です。  それと次は、第7条の審議会の設置についてであります。  土地区画整理法第56条第1項の規定により設置される審議会ですけれども、同条3項の審議会の権限について、敦賀市の施行規程には記載されておりません。今回この審議会の権限は何かということを教えていただきたい。  ちなみにこの3項の権限は、「換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う」となっております。今回、敦賀市のこの審議会は何を決めるための審議会なのかもあわせてお聞きいたします。  続いて、これに関連してなんですけれども、土地区画整理法の第61条、第62条には審議会の会長及び審議会の招集の条項がありますけれども、敦賀市の規定にはその条項がないのはなぜなのかということ。  続いて4点目です。第8条、委員の定数の2項の宅地所有者、借地権者の総数とその割合に比例した各委員は何名ずつかを教えてください。  それと、古田刈地区、木崎地区などこれまでの区画整理事業施行規程には保留地の条項が入っておりましたが、今回ここに保留地の条項がないのはなぜかをお尋ねいたします。  また、古田刈の場合、第25条に評定の時期が記載されておりますが、評定の時期の条項がないのはなぜかということもお願いいたします。  合わせて6点お答えをお願いいたします。 60 ◯建設部長小堀寿雄君) それでは、6点についてお答えをさせていただきます。  議員先ほどおっしゃいました第1条につきましては、条例の目的であるということで御理解を願います。今回の駅西地区土地区画整理事業につきましては、都市整備としての都市基盤の整備、土地活用エリアの整備を一体的に進め、駅周辺を敦賀市の玄関口としてにぎわいを創設するためのものでございます。  それから2点目の第7条の審議会の設置についてですけれども、議員御紹介ございましたように法の第56条第3項に明記をされておりますので、審議会の権限については法で明記されているというふうな判断でございます。  ただ、法の中で審議会の意見を聞かなければならないことと、それから審議会において同意を求めなければいけない事項が定められておりますので、そういうことで御理解を願いたいと思います。  それから、3点目の審議会の会長、さらには審議会の招集の件につきましても法の第61条、第62条に明記されてございますので、今回のものには挙げてございません。  それから4点目の委員の定数で、現在施行予定をしております土地については市を含め18名の権利者がおられますが、宅地所有者のみでございます。そういう関係で、条例といたしましては借地権者も出てこようかと思いますけれども、現在のところ土地所有者が市を含め18名ということでございますので、これに基づいて今回10名ということでお願いをしてございます。  ちなみに、この10名の人数につきましては土地区画整理標準のものを使わせていただいておりますので、御理解を願います。  それから、今回保留地の事項がないということですけれども、今回施行いたします駅前につきましては、道路であるとか水路であるとか公共用地が多い関係で保留地が出てこない。保留地を設けるものではなく、保留地が出てこないということで御理解を願いたいと思います。  それから、古田刈の場合ですけれども、第25条の評定の時期の記載につきましては、事業計画で土地区画整理完了までが工事期間ということになっておりまして、評定の時期につきましては一定の時期でないと。道路であるとか宅地であるとかそういうものの工事が継続的に完了するということで時期を決めてございませんけれども、これにつきましても先ほど申し上げました審議会の中で説明し、御了解をいただいて決定していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 61 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 62 ◯6番(今大地晴美君) この条例をずっと読ませていただきますと、第22条で施行者が評価員の意見を聞いて定めるなど、ほとんどが施行者のほうで決めていくことになると思うんですけれども、審議会の設置で権限をきちんと定めておかないと、審議会が何を目的に設置されるのかが非常にわかりづらい。第56条の1項の規定により設置される審議会で、第56条の1項には審議会の権限は入っていなくて、3項に述べられているわけです。そこの部分で、やはりここにはきちんと権限の条項を入れるべきではないかと思います。  それと、第56条第1項の規定によって全部含まれているようなお話でしたけれども、だとしたらそれぞれいろんな条項のところに法第何条の規定によりというのが細かい項まで入っていますよね。なのに、ここだけはそんな大ざっぱに第56条の第1項でまとめていいものか。どこにも審議会に意見を聞くとかそういうところが書いてないんですよ。  もう一度お尋ねしたいんですけれども、審議会はどういうことをするのか。そのことをきちんと条例に明記すべきではあるが、なぜそれをしないのか。どうも第56条の第1項にすべて含まれているという説明自体が納得ができませんので、もう一度詳しく説明をしてください。  以上です。 63 ◯建設部長小堀寿雄君) それではお答えをいたします。  議員おっしゃるとおり、第56条の第1項、さらには第3項に審議会の権限について、審議会は換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について土地区画整理法に定めた権限を行うということになっております。よって、法としては審議会の意見を聞かなければならない事項、さらには審議会の同意を得なければならない事項が明記されておりますので、今回こういうふうな条例とさせていただきました。  よろしくお願いいたします。 64 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 65 ◯4番(渕上隆信君) 第17条の第2項の(6)についてお尋ねします。「道路、水路等の公共の用に供する敷地内に存する宅地においては、その登記地積」というふうにあるんですが、宅地でなくて土地というふうに思うのですが、これは間違いではないのでしょうか。  それから、この条例を見ますと、区域全体をそれぞれ1筆1筆敦賀市のほうではかるように思えるのですが、そういうことなのでしょうか。  それからもう一つ、第6章の第24条、清算金の算定なんですけれども、換地を定め清算をする場合に従前と比較して清算しますが、その場合に利益というのはどのくらい出るというふうに見込まれているのでしょうか、お尋ねします。 66 ◯建設部長小堀寿雄君) まず1点目の道路、水路等の公共の用に供する敷地内にあります宅地ということは、現在の状況を指しております。当然、登記簿に上がっております公図には水路とか道路部分もございますけれども、その中にあります宅地という考えで御理解を願います。  それからもう1点、ちょっとわからなかったので申しわけないんですけれども、今回、清算金の分につきましては減価買収をやりますので清算金は恐らく出てこないだろうというふうに判断をしておりますけれども、工事によって工事誤差が生じますので、その辺についても清算金が出る可能性はあるというふうに考えております。  以上でございます。 67 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 68 ◯4番(渕上隆信君) 今の2番目の質問なんですけれども、第15条に基準地積というところがありまして、施行者が実測した地積を登記面積に充てるという部分と、それから第16条の宅地所有者は施行日から60日以内に実測地積の確認を申請ができますということと、第17条に施行者は登記地積が事実に著しく相違すると認めるときにははかることができるということ。それから第18条に施行者は道路で囲まれた区域その他適当と認める区域について、計測した地積がその区域の宅地各筆の登記面積を合計した地積を超える場合には案分することができるということが書いてあるんですけれども、そうした場合に、これをあわせていきますと全体に一つ一つはかるのかなというふうに思えるんですが、そういうことをされるのでしょうか。お願いします。 69 ◯建設部長小堀寿雄君) 議員御指摘のございます地積につきましては、当然、原則は現在あります登記簿に登記されている用地の面積でございます。ただ、実測確認で土地所有者が著しく自分でも土地が多いとか少ないとかいう場合があろうかと思います。そういう場合において手続が必要です。そういう意味で60日の余裕をとりました。  といいますのは、議員も御承知のとおり登記簿の調査から実地の測量までにおいて日数的に、さらには処理的に時間がかかるということで、法務局との関係もございますので60日という決定をさせていただいております。  さらに施行者の実測ですけれども、これにつきましては施行者がこの土地区画整理内におきまして著しく登記地積が違うのではないかというふうな判断をしたときは、施行者のほうで測量をするということでございます。  さらに、案分によります更正ですけれども、これは道路と道路の間に囲まれております、さらには道路が四方に囲まれています道路について、その中にあります各筆の面積の合計が多い場合には案分をするというふうな御理解でお願いをいたします。  ここの土地区画整理の施行区域につきましては、全筆はかっておりますので、そういうふうな問題も生じようということで、この条文を入れさせていただいております。  以上でございます。 70 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長平川幹夫君) 次に、第89号議案について御質疑ありませんか。 72 ◯14番(和泉明君) 国の方針と県のガイドラインの変更で、敦賀市も特別用途地区を設けようということは重々わかります。さきの都市計画審議会の中で準工全域に特別用途地区をかけようという決定はされまして、その裏づけとして今回、条例が上がってきたというのは理解します。  ただ、特別用途地区の中に建ててはならない基準として1万平米以上という形が上がっておりますが、この1万平米に関しての根拠というか妥当性、1万と上げられた理事者のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 73 ◯建設部長小堀寿雄君) 1万平米の根拠でございますけれども、先ほど提案理由の中でも説明させていただきました。国の「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」、さらには県が策定いたしました「コンパクトで個性豊かなまちづくり推進に関する基本的な方針」の考え方の中で1万平米というふうな数字が出ております。  ただ今回、敦賀市の場合、この1万平米が妥当かどうかということで、8000にするのか5000にするのかという基準は賛否両論があると思いますので、今回、国及び県が示しておりますものが1万平米というふうなことでございますので、1万平米という基準を設けたものでございます。  以上でございます。 74 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 75 ◯4番(渕上隆信君) 第3条の「この条例の規定は、別表に掲げる特別用途地区の区域内において適用する」というふうにあるんですけれども、別表を見ますと大規模集客施設制限地区ということで、都市計画審議会では準工地域全域ということで出ていると思うんですけれども、その表示がここにはないのですけれども、それはどういうふうに理解すればよろしいのでしょうか。お願いします。 76 ◯建設部長小堀寿雄君) それではお答えをいたします。  今回の条例は、都市計画法の手法に基づき準工業地域に対して大規模集客施設制限地区というものを敦賀市都市計画特別用途地区として定めるものであって、条例で大規模集客施設制限地区内の大規模集客施設の建設を制限するものであるというふうに御理解を願いたいと思います。  以上でございます。 77 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 78 ◯議長平川幹夫君) 次に、第90号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 79 ◯議長平川幹夫君) 次に、第91号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 80 ◯議長平川幹夫君) 次に、第92号議案について御質疑ありませんか。 81 ◯13番(有馬茂人君) 第92号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正の件で質疑します。  先ほども質疑しましたけれども、今回こうやって条例が一部改正されて、人件費については、先ほど示していただいたように一般会計の一般職では勤勉手当また扶養手当が約1000万上がるというようなことになっております。  そういった中で、提案理由の中に国家公務員の給与改定及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い整備する必要があったというふうにありますが、この辺の改正に至る経緯について、もう少し詳しく教えてほしいというふうに思います。 82 ◯総務部長岡本英三君) 人事院勧告につきましては、勧告でございますので、うちのほうはそれに従ってということなんですが、もう一つ申し上げますと、先ほど細かく説明をさせていただきましたが、44ページの第3条の2、ここに管理職手当は、今までは給料掛ける役職の率ということでやっておりました。先ほど申しましたように、今度は定額にしたいということでいわゆる国家公務員という意味なんですが、これはなぜかといいますと、実は今回ではなしに18年度の人事院勧告において管理職手当が定額化されております。こういうことから、もちろん県も18年4月からやっておりますけれども、そういうところで国家公務員とそういうところからひっくるめて定額化にしていこうという条例を実は44ページで上げさせていただいているという意味でございます。 83 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 84 ◯議長平川幹夫君) 次に、第93号議案について御質疑ありませんか。 85 ◯11番(山本貴美子君) 敦賀市営住宅管理条例及び敦賀市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正の件についてお聞きいたします。  これは市営住宅の駐車場を有料化するという計画でありますが、住民説明は行われているのかどうか、まずお聞きいたします。
    86 ◯建設部長小堀寿雄君) 住民説明につきましては、まだ行っておりません。今回条例をお願いしている関係で、この部分につきましても、それからまた入居者に対する説明につきましても今後やっていく予定で、提案いたしました中にも施行を20年の7月1日というふうにしておりまして、この7月1日までにすべて住民説明であるとか、さらには地域住民への説明をしたいというふうな計画で進めております。  以上でございます。 87 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 88 ◯11番(山本貴美子君) 駐車場の有料化については、第4次行政改革でも計画されてきているものですけれども、この中では対象管理人との調整やパブリックコメントを実施した後、駐車場の有料化を導入するというふうに手順、筋道立てて書かれているわけなんですけれども、こういった住宅管理人との調整も一切なしに条例を出してきた、その理由についてお聞きいたします。  そしてもう一つ、49ページに使用料ということで、「特別の事情がある場合において必要があると認める者に対して使用料の減免をすることができる」というふうに書かれてあります。市営住宅の家賃についても病気や失業そのほか理由があれば、家賃を減額、免除することができるという条例が書いてあるにもかかわらず、これまで何十年の間、一回も減免されてきたことがないわけでして、ここに駐車場についてこうした減免をすることができると書いてあるんですけれども、先ほど言いました家賃の減免と同じように、これについては細かな要項をつくる予定があるのかないのか。そういったことをお聞きします。 89 ◯建設部長小堀寿雄君) 議員御指摘のように、今回条例を出させていただきました分につきましては、住宅管理人であるとか住宅の居住者につきましては、先ほど申し上げましたとおり説明をし、理解を得るつもりでございます。  それから減免につきましても、今回市長が認めた場合減免をするということできちっと明記してございますので、例えば駐車場を利用していない人から駐車場料金を取るということはしませんので、その辺も御理解を願いたいと思います。  以上でございます。 90 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 91 ◯6番(今大地晴美君) 今ほど住民への説明もないということで、一番の当事者である、やはりそこに居住していらっしゃる市民の方への意見を聞くことから始まるのが筋ではないでしょうか。市はこうして上げたいと思っているけれどもという話があってしかるべきだったと思います。  そして、実は前の条例の第51条ですね。今回これが変えられている部分になるんですけれども、この中に敷地の目的外使用という条項がありました。「市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる」ということで、これまでは駐車場の使用を住宅に住んでいらっしゃる人は認められていたという解釈だったわけですね。ところが今回、こういうふうに駐車場料金を定めますと言ってきました。  以前の条例のどこを見ましても、家賃の中には駐車場料金は含まれていませんという条項がないんですね。しかもここの第51条に敷地の目的外使用という欄があって、ここで駐車場に使ってもいいよと書いてあるところを見れば、だれだって家賃の中に駐車場料金も含まれての話だろうと思うのは当然のことです。家賃の中には駐車場料金は含まれていないとは書かれてないんですからね。  今回新たにこうやってつけることになった。それで使用料として、お話を伺った時点では月額2000円程度というお話であったと思うんですけれども、今上がってきました条例では2500円以内と。2000円も2500円以内だからという理由かもしれませんけれども、暗に値上げを想定したような書き方はなぜなのか。この点についてお聞きいたします。  それと、敷地が目的外使用から今回こういうふうになったいきさつですね。もう一度よろしくお願いいたします。 92 ◯建設部長小堀寿雄君) まず、この経緯ですけれども、提案理由の中でも説明をさせていただいております平成8年の公営住宅法の改正によりまして共同施設として明記されております。そういう関係で、現在市営の住宅につきましては市として駐車場の地代相当額の負担を求めておりません。そういうことでございますので、今回、周辺住民が駐車場料金を負担している状況から不公平感、さらには受益者負担の適正化を図るという目的でお願いをいたしておるところでございます。2点目の2000円という話ですけれども、議員おっしゃるとおりでございまして、2500円以内ということで、地代であるとか舗装であるとかそういうものもろもろを計算いたしますと2400円前後になるということで、2500円を基準としてさせていただきますけれども、規則の中で議員おっしゃるように2000円というふうに考えております。  以上でございます。 93 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 94 ◯6番(今大地晴美君) ただいま不公平感があると言いましたけれども、市営住宅に住んでいる市民の方とどこのどういう周りの市民の方、どういう比べ方をして不公平感があると言われたのかお尋ねいたします。 95 ◯建設部長小堀寿雄君) 私どものほうで周辺住民の民間駐車場の調査をいたしました。これによりまして団地周辺におきます民間駐車場の料金が4000円から8000円ということでございます。市街地におきましても5000円の駐車料金があるということを勘案いたしまして、今回の設定をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 96 ◯6番(今大地晴美君) 最後の質疑ですけれども、そうしますと市営住宅に入ることができる人の要件をお答えください。 97 ◯建設部長小堀寿雄君) 市営住宅の入居者につきましては、公営住宅法並びに今回、市営住宅管理条例の中でうたってございます。それにつきまして、しばらく待っていただけますか。 98 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。 99 ◯5番(前川和治君) 同じく使用料の件なんですけれども、規則の中で今2000円ということでお答えいただきましたけれども、まだ住民との話し合いが終わっていない段階で、今後2500円以内で規則で定める額と書いていますが、その額の話し合いの中で変動というか安くなったり、また高くなったりすることがあろうかと思いますが、また変動することはありますか。お伺いします。 100 ◯建設部長小堀寿雄君) 金額につきましては、今のところ2000円ということで考えておりますので御理解を願います。  今大地議員の入居者の資格ですけれども、管理条例第5条にありまして、市営住宅に入居することができる者は、老人、それから身体障害者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として、施行令の第6条第1項で定める者にあっては第2号というふうな条文がございまして、これに基づいて入居者の資格を決めております。  以上でございます。 101 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 102 ◯議長平川幹夫君) 次に、第94号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 103 ◯議長平川幹夫君) 次に、第95号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 104 ◯議長平川幹夫君) 次に、第96号議案について御質疑ありませんか。 105 ◯6番(今大地晴美君) 今回の指定管理者制度全体についてでよろしいんですけれども、今回、指定管理者と決まった団体のほかに、指定管理者として手を挙げた民間会社及び団体等の数をそれぞれ3つの議案について、幾つずつあったのか教えてください。 106 ◯産業経済部長木村学君) ただいまの質問にお答えをさせていただきます。  まず、公設地方卸売市場につきましては2団体の申請がございました。きらめきみなと館につきましては3団体でございます。それぞれ1団体を今回選ばせていただいております。  以上でございます。 107 ◯教育委員会事務局長田中美行君) 敦賀市武道館につきましては2団体の申請がございました。 108 ◯議長平川幹夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 109 ◯議長平川幹夫君) 次に、第97号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 110 ◯議長平川幹夫君) 次に、第98号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 111 ◯議長平川幹夫君) 次に、第99号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 112 ◯議長平川幹夫君) 次に、第100号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 113 ◯議長平川幹夫君) 次に、第101号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 114 ◯議長平川幹夫君) 次に、第102号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 115 ◯議長平川幹夫君) 次に、第103号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 116 ◯議長平川幹夫君) 以上で質疑を終結いたします。  休会の決定 117 ◯議長平川幹夫君) お諮りいたします。  議案調査等のため、明日から12月9日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 118 ◯議長平川幹夫君) 御異議なしと認めます。よって、明日から12月9日まで休会とすることに決しました。   ──────────────── 119 ◯議長平川幹夫君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は12月10日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後1時53分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...